認知症の母を世話する体験記!高齢者の見守りサービスとは?

介護保険

そもそも介護保険って何?

年を重ねると、老化にともなっていろんな病気にかかる可能性が高くなり、病気によっては寝たきりになるなど、介護が必要となることもあります。

そこで、40歳以上の人たちがお金を出し合い(保険料を負担して)、『いざ介護が必要となったときに助け合えるようにしよう』『介護が必要になっても人間らしく生きられるようにしよう』『家族の負担を軽減しよう』『みんなで支え合おう』…
と生まれたのが「介護保険」です。

介護保険に加入できる方

保険に加入するための加入手続きなど特別に必要なことはありません。
医療保険(健康保険)に加入している40歳以上の人は、すべて自動的に加入することになるからです。保険の被保険者は年齢によって次の二つに区分され、サービスの利用条件や保険料の納め方等が異なります。

  1. 65歳以上の方(第1号被保険者)
    要介護状態:寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態の方。
    要支援状態:常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態になった方。
     
  2. 2.40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
    初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる
    以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった方 。

ちなみに、特定疾病の種類は…

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウエルナー症候群)…など。

加入者は介護保険料を納めます

  1. 65歳以上の人<第1号被保険者>介護保険料
    各市区町村ごとに基準額を設け、それをもとに本人の所得や世帯の所得によって原則5段階に設定されています。
    基準額は、市区町村によって異なります。
     
  2. 40歳~64歳の人<第2号被保険者>介護保険料と納付方法
    加入している医療保険(健康保険や国民健康保険など)の保険料と一緒に医療保険者に納付します。
    介護保険料の額は、健康保険料と同じように所得に応じて決められます。
    保険料の算出方法は加入している医療保険により異なり、原則として保険料の半分を事業主や国が負担しますが、国民健康保険に加入している人は全額自己負担となります。

介護保険証とは?
65歳になり介護保険の第1号被保険者になると、市区町村から「介護保険被保険者証(介護保険証)」が送られてきます。
医療を受ける際に「健康保険証」が必要なように、介護保険を申請するときやサービスを利用するときは、この「介護保険証」が必要となります。
40歳から64歳の第2号被保険者の場合は、要介護・要支援の認定を受けた人に交付されます。

 
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